小規模事業者持続化補助金<創業型>とは
小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)とは、小規模事業者が自ら作成した経営計画に基づき、販路開拓や生産性向上の取組を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。
このうち創業型は、創業後3年以内の事業者を対象とした類型です。
【注】本記事は、2025年9月29日時点で公表されている小規模事業者持続化補助金のルールに則って作成しています。その後の制度改正や運用変更等は反映されていませんので、あらかじめご了承ください。
申請の要件
以下のすべての要件を満たす方が、補助対象者となり得ます。
① 特定創業支援等事業による支援を受けていること
公募締切時から起算して過去3か年の間に、産業競争力強化法に基づく
- 「認定市区町村」
- または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」
が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受講している必要があります。

▼「特定創業支援等事業」による支援を受講するとは
本補助金の創業枠に申請するためには、「特定創業支援等事業」による支援を受けた(受けている)ことを証明する証明書の取得が必要です。
この証明書を取得するには、一定期間(例:4回程度の対面セミナー、または全10回程度のWEBセミナーなど)にわたり、指定されたセミナー等を受講することが必須となります。
私の地元である横浜市を例に挙げると、2026年1月現在、申込み可能なセミナーは7つあり、受講料は無料のものから3万円前後のものまで様々です。
セミナーでは、創業者として必要となる経営の基礎を学びます。主な内容は以下のとおりです。
・事業コンセプトの構築、事業環境分析、マーケティングの基礎
・収支計画の立て方、会計・税務・決算書の基礎知識
・個人開業および法人設立の方法
・雇用のルールや労務管理の基礎知識 など
事業経営にこれまであまり触れてこなかった方には、特におすすめの内容です。
また、「特定創業支援等事業」による支援を受講することで、創業時の登録免許税の軽減や金融機関からの融資時の優遇、補助金申請時の優遇などが受けられるため、これから創業を検討している方にとって大きなメリットがあります。
※代表者本人が受講している必要があります。
法人の場合、代表者以外の役員・従業員、個人事業主の場合は家族専従者が受講していても対象外となります。
② 創業後3年以内であること
公募締切時から起算して過去3か年の間に開業(設立)している必要があります。
補助率・補助上限額
- 補助率:2/3
- 補助上限額:200万円
- インボイス特例:50万円上乗せ
なお、販路開拓に必要な経費の一部が補助対象となり、補助事業終了時点で一定の要件を満たさない場合は、補助金は交付されません。
補助金の対象者
以下に該当する法人・個人事業主・特定非営利活動法人が対象です。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業) | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
※会社役員、個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
※特定非営利活動法人の詳細要件や対象外業種は公募要領などをご確認ください。
追加要件
以下の要件もすべて満たす必要があります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助対象者となりません。
- 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択され、
所定の「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出のままの場合
※申請前までに不備が解消されている必要があります - 小規模事業者持続化補助金<一般型>の「卒業枠」「創業枠」で採択・事業実施済みの場合
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>に申請中または採択済みの場合
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択済みの場合
補助対象となる経費
以下の経費が補助対象となります。
| 補助対象経費科目 | 活用事例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
| 広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
| ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
| 展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む) |
| 旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
| 新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
| 借料 | 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
| 委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
※ウェブサイト関連費は、補助金総額の1/4(最大50万円)まで
※ウェブサイト関連費のみでの申請は不可

よくある間違い
下記は補助金の対象外、又は、手続きの不備により補助金がもらえなくなる代表例です。ご確認ください。
・車・パソコン・家電・文房具等、汎用性が高いものは補助対象外
・支払いは銀行振込が原則
・10万円(税抜)超の現金支払いは補助対象外
・相殺、小切手、商品券による支払いは不可
・クレジットカード払いで、引落日が事業期限後の場合は対象外
・オークション購入は対象外
上記については過去には対象であったり、補助金事務局が例外的に認める場合などもありますが、基本的に補助対象外となります。
採点時の加点制度
行政側が政策的に対象者や対象事業を促進・推進したい、又は困難な状況等を支援したい等の理由から下記の対象となった場合、申請を審査する際に有利な加点が加えられる制度があります。
小規模事業者持続化補助金の加点では【重点政策加点】【政策加点】からそれぞれ1種類ずつ、合計2種類まで選択できます。
重点政策加点
- 事業環境変化加点
- 東日本大震災加点
- くるみん・えるぼし加点
- 地方創生型加点(地域資源型/地域コミュニティ型)
政策加点
- 経営力向上計画加点
- 事業承継加点
- 過疎地域加点
- 一般事業主行動計画策定加点
- 後継者支援加点
- 小規模事業者卒業加点
- 事業継続力強化計画策定加点
- 令和6年能登半島地震等に伴う加点
採択発表について
- 審査終了後、採択案件は補助金事務局ホームページで公表され、結果が通知されます
- 採択発表までは、受付締切から概ね2~3か月程度かかります
- 採択されても、交付決定前に発注・契約・支払いした経費は補助対象外となります
最後に
いかがでしたでしょうか、これから創業を検討している方や開業したばかりの方は是非この小規模事業者持続化補助金の創業枠に挑戦してみてはいかがでしょうか。
なお、弊社では、補助金申請を支援する専門化を育成するプログラムを提供しています。
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この記事を書いた人
経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ
代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)
大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。
