2021年6月10日現在
こんにちは、補助金の広場です。
事業再構築補助金の申請をしようと思ったら「これってどういう意味?うちは対象?」といった疑問が出てきてはいませんか?
実は、申請を考えていらっしゃる他の皆さんも同じようなポイントで疑問が発生し、申請書作成がストップしてしまっています。
そこで、こちらの記事では、皆さんがからよく質問を受ける内容や、中小企業庁の事務局が公表しているよくあるご質問をまとめてみました。
無駄な作業を減らす為、Q&A形式で簡素にまとめましたので、実際の申請書類作成を始める前に是非一度こちらをお読み下さい。
それでは、どうぞ!
通常枠では、補助額の下限は100万円です。中小企業の場合、補助率は2/3で
すから、中小企業の場合は、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
事業再構築補助金は補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を事務局に提出し、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われます。
その為、採択の通知があったからといって、申請した全額が必ず交付されるわけではありません。
原則
補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。
例外
一定の条件のもとで概算払という制度もあります。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表される「補助事業の手引き」を確認して下さい。

原則
原則として、既に支出した費用は補助金の交付対象とはなりません。
例外
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、
令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領「事前着手申請の手続き」を確認して下さい。
応募申請の際には提出は不要です。ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には必要となる場合があります。
原則
対象外です。
例外
但し、事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象となりえます。
対象となりません。本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。詳細は公募要領をご確認ください。
機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限りますので、期間後のリース費用は全額自己負担となります。
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
※キッチンカーの車両内設備などは対象となりえます。
新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たしません。
例:楽天市場やアマゾンなどにネットショップを立ち上げて販路開拓を行うだけでは、対象となりません。
申請した事業を実施するために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象となります。但し資格試験に係る受験料は補助対象外です。
広告宣伝・販売促進費は申請した事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものですので、求人広告は対象外になります。
対象になります。
補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格が補助対象となります。
農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
宿泊業も対象となり得ます。
申請出来ません。日本国内に本社があることが申請の要件です。
部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体を指します。
又、任意の3ヶ月は連続していなくてはいけないのでしょうか?
2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することは可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても要件を満たします。
補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準として算出します。
例)毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合を含む)には採択決定後に辞退することも出来ます。
認定経営革新等支援機関や金融機関は事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援し、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。
また、補助事業実施期間中は、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行います。
認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はありません。
事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組む必要があります。
また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還義務が発生します。
特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。5つの類型についての審査は平等に行われます。
認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくことになります。
店舗単位では認められません。会社単位である必要があります。
原則として、申請時点を基準として判定してください。
必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載する必要があります。
原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要です。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
例
飲食店を開始するにあたり、飲食店営業許可を取得するのは
→補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点
売上高10%要件及び売上高構成比要件達成時期
→遅くても3~5年間の事業計画期間終了時点において満たしている計画必要
この場合は事業転換や業種転換を選択しましょう。
新規性要件を満たす具体例は下記のとおりです。
1.過去5年程度同じ製品を製造等していない場合
2.過去試作のみ製造し販売に至っていない製品
3.テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていない製品で、更なる追加の改善等を通じて今回事業再構築を図る場合
4.従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合
上記は全て「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。
設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
ケースバイケースです。
1.過去に製造等した実績がないこと
2.製造等に用いる主要な設備を変更すること
3.定量的に性能又は効能が異なること
を事業計画において説明し、審査員に新規性要件を満たすことを理解して頂く必要があります。
事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることを説明していれば問題ありません。
ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできない為、そのような疑念を審査員にもたれると採択の可能性が低くなると思われます。
質問者の通りで問題ありません。尚、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いて示せばよいとされています。
ただし、採択される申請書を作成するためには、何かしらの手法を用いて定量的(数字で示す)に自社商品の性能又は効能が優れていることを記載する必要があると思われます。
認められません。
新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
該当します。
出来ません。ただし、採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することは可能です。
1回目の申請で承認を受けた内容に変更がある場合は、再度申請する必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は必要ありません。
必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。
応募申請時点では見積書自体を提出する必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要となるため、事実上購入予定メーカー等から事前に見積書を取得しておく必要があると思われます。また、採択後は交付申請の際、有効期限内の見積書提出が必要となります。
採択決定された事業計画の内容変更は原則として認められません。
但し、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のようなケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出し、事務局の承認を受ければ、変更することは出来ます。
原則
実施場所は決定している必要があります。
例外
特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募し、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の修正等をします。
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
参照 中小企業庁 事業再構築補助金事務局HP https://jigyou-saikouchiku.jp/
