2021年8月29日
2022年9月1日
2023年1月24日

せっかく採択された補助金の申請を自ら取り下げるなんてことあるの・・・?
そんな疑問をお持ちになる方が大半かと思います。
しかし、補助金申請に慣れている事業者や申請補助者ほど取り下げを行う機会も増えてくるものです。
今回は事業再構築補助金やものづくり補助金の申請を検討している方にも是非お読みいただきたい「補助金申請の取り下げ方法」についてご説明致します。
それではどうぞ。

なぜ申請した補助金を取り下げるのか?

補助金申請の取りやめ

補助金申請を取り下げる理由はいくつか考えられますが、代表的なものは次の2点です。
1.申請している補助金よりも条件の良い補助金に採択された為
2.補助実施期間中に想定外の事態が発生し取りやめることになった為
それぞれをご説明します。

申請している補助金よりも条件の良い補助金に採択された為

補助金を熟知していくと、自社が申請可能な補助金を常にいくつか見つけられるようになりますが、その際、2つの組織(例えば国と県)がほぼ同じ時期に公募期間を設けている場合などがあります。
この場合、両方の補助金事業に申請し、より条件の良い方の補助金をもらうといった手法を取ります。
もちろん、複数の補助金へ申請するのは、もし、一方の補助金で不採択になった場合は採択された補助金を活用するという保険的な側面もあります。
尚、通常両方の申請が選ばれた(採択された)場合はどちらか一方の補助金については取り下げの手続きをとる必要がありますが、これは同一事業に対して複数の補助金の取得を禁止している補助金が一般的であるためです。
また、補助金によっては同一期間に同一事業を複数の補助金制度に申請してはならないという規定を設けている場合もあるので、この手法を用いる場合は申請前から注意が必要です。

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補助金の広場
【ポイント】複数の補助金に申請し、複数の補助金に採択されたら一番条件の良い補助金制度を実施し、他の申請は取り下げることはOK(但し例外あり)

補助実施期間中に想定外の事態が発生し取りやめることになった為

実は、当サイト運営会社は以前小規模事業者持続化補助金に申請し採択されましたが、諸事情により取り下げの手続きを行った苦い経験があります。
取り下げた理由はコロナ禍による社会情勢の大幅な変化でした。
事業を継続していくことは、沢山の想定外の場面に出くわす事を意味します。
補助金制度もそういった事情を考慮し、正当な理由があれば一度申請した補助金を取り下げる事に対して罰則規定などはありませんので安心して下さい。

ポイント

申請の取り下げは可能: 正当な理由があれば罰則規定なし。

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補助金申請の取下げと補助金交付の取下げ

補助金を申請してからどのタイミングで取り下げるのかで多少表現が異なります。
補助金を申請し採択発表が出る前に取り下げる場合は「補助金申請の取下げ」手続きを行うことになります。
また、採択発表後に申請した補助金の使用を中止したい場合は「補助金交付の取下げ」手続きを行います。
同じような表現ですが、行政側の事務局の方への説明時に理解しておくと手続きがスムーズになります。

補助金事務局への連絡

補助金取下 電話イメージ

申請をした補助金を取り下げる事が決まったら出来るだけ早めに補助金事務局に電話連絡しましょう。
補助金事務局の方は取下げ手続きの方法を丁寧に教えて下さいます。
当サイトの経験では、採択発表前の小規模な補助金の場合はその電話連絡をもって申請の取下げとなりました。
電話連絡をもって取下げ手続きが完了する場合は、念のため電話先の事務局の担当者の名前を聞き控えておくようにしましょう。
また、採択発表後に採択された補助金を取り下げる場合は所定の補助事業廃止の承認申請書を記入し事務局に郵送するのが一般的のようですがこの手続きについては補助金事務局ごとに手続きが異なりますので事務局に確認しましょう。
下記はものづくり補助金の補助事業廃止の承認申請書になります。参考になさって下さい。

サンプル:ものづくり補助金廃止申請書
ものづくり補助金廃止申請書  出展元:公募要領

取下げ手続きの重要性

最後になりますが、補助金事務局への取下げ手続きの重要性についてご説明します。
何らかの理由で補助金を取り下げる事になった事業者の中には、そのような面倒な手続きはしたくないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、補助金制度は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」という罰則規定もある法律により適正手続きを行うことが義務付けられているため補助金を受け取らない場合でも取下げ手続きはしっかりと行いましょう。

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なお、ものづくり補助金の公募要領の要件の中には次のような記載があります。

平成26~30年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業は対象外

となっていますので、将来にわたって補助金制度を活用したいと考えている場合は、特に注意し補助金を受け取らない場合でも取下げ手続きは必ず行いましょう。

今日の記事は以上です!
補助金申請なんかもう懲り懲り!と思われた方へ

この記事のお読みの方の中には、ご自身で申請書を作成し、補助金事務局に採択されたものの、領収書等の提出などのステップで補助金事務局からの数々の指摘うけ、行政への補助金請求を諦めようと考えていらっしゃる方もおいでかと思います。

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今後もビジネスを継続されるのであれば、「補助金なんてコリゴリ!」と諦めずに、専門家を活用する事で補助金の継続的な有効活用をお考えになってはいかがでしょうか。

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