「事業を始めるには開業届を出す必要がある」と聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、会社を設立する場合も同じように開業届を提出するのでしょうか?実は、個人事業主と法人では必要な手続きが異なります。

この記事では、開業届と法人設立届出書の違いを明確にし、会社設立を検討している方が混乱しないように、正しい情報をわかりやすく解説します。


開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類で、個人事業主として事業を始める際に税務署へ提出するものです。開業日から1ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署に提出することが義務付けられています。

この書類を提出することで、税務署に対して「個人事業を始めました」と正式に申告することになり、青色申告などの税制優遇を受けるための第一歩となります。

ただし、これはあくまで「個人事業主」としての手続きです。会社(法人)を設立する場合には、開業届は不要です。


会社を設立する際に必要なのは、「法人設立届出書」です。これは法人設立後2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署へ提出する義務があります。

開業届と同じようなタイミングで提出するため混同されがちですが、両者はまったく異なる書類です。法人設立届出書は、法人として税務署に登録するための書類であり、会社設立においては必須の手続きです。

つまり、会社を設立する際には開業届を提出する必要はなく、法人設立届出書を提出することで税務上の登録が完了します。


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当社からのアドバイス
ここまでの説明で、開業を届ける概念が個人事業主と法人では異なることがお分かりいただけましたでしょうか?
簡単なイメージ
個人事業主 → 税務署へ開業届を提出すれば開業!
法人 → 開業には・会社登記申請、定款作成、印鑑証明の取得、代表者印の準備などがあり、その一連の作業の中に税務署へ提出する「法人設立届出書」も含まれるといったイメージです。

法人設立届出書には、会社の基本情報(商号、所在地、代表者名など)や設立日、事業内容などを記入します。提出先は、会社の本店所在地を管轄する税務署です。

記入にあたっては、国税庁の公式サイトや税務署で配布されている記入例を参考にすると安心です。記載ミスや漏れがあると受理されない場合もあるため、慎重に記入しましょう。


この記事では、開業届と法人設立届出書の違いについて解説してきました。個人事業主として事業を始める場合には開業届が必要ですが、会社を設立する場合には開業届は不要で、法人設立届出書を提出する必要があります。

事業形態必要な書類
個人事業主開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
法人(会社)法人設立届出書

事業を始める際には、自分がどの形態で事業を行うのかを明確にし、それに応じた正しい手続きを行うことが重要です。書類の提出ミスは後々の税務処理に影響する可能性もあるため、慎重に準備を進めましょう。


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補助金の広場代表畠中

大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。