2021年8月12日

銀行からの借り入れなどと異なり、返済不要の補助金は事業資金に余裕がない個人事業主や中小企業にとっては強い味方です。

まだ補助金を活用していない事業者の方は是非この補助金制度を上手に活用することをオススメします。

一方で、補助金初心者が補助金申請にチャレンジするのであれば、公募要領を読み解くところから始める訳ですがこの公募要領やその他周辺知識を理解せず単に

「面倒な手続きは何もなく返済不要の事業資金を国から貰えるのが補助金だ!」

といった誤った認識で申請をすると、最悪の場合不正受給認定・刑事告訴・銀行融資停止という恐ろしい結末になりかねません。

今回は、そういった補助金のリスク面についてご説明させて頂きます。

それではどうぞ。

そもそも補助金とは何か

補助金の目的とは

目的:補助金とは国や地方自治体が、その組織の希望する目的を達成する為に交付するお金のことです。

例えば、国が地球温暖化対策として国際会議で日本国内の二酸化炭素排出量を19〇〇年と比較し〇〇%削減する約束し、その目標を達成する為に、日本の民間企業の中で、二酸化炭素排出量削減に効果がある太陽光発電事業を実施してくれる企業にはその事業資金の〇〇%を国が交付しますといったものが補助金制度です。

つまり、国や地方自治体の政策を実現する為に、その政策に沿った事業活動を実施する事業者の事業資金の一部を国等が事業者に代わって負担するという側面を持つ制度です。

補助金の財源は

この補助金の財源は皆さんの税金です。そのため、この補助金の使われ方については補助金事業実施の過程から細かくチェックされます。

補助金の審査プロセス

審査は大きく2つのステップで実施されます。

1
採択前審査

貴重な税金を投入して行政の政策目的を達成させるための補助金制度ですから、行政はある補助金制度に多くの方が申請してきた場合は厳しい審査を行いより効果が高い事業計画を採択します。
また、申請者数が行政の希望数より少ない補助金についても、その目的を達成出来るような事業計画でなければ不採択にする場合もあります。

2
採択後審査

始めのステップで採択された事業計画が実施される過程や、補助期間終了後に提出される書類等を通して無駄な経費の使い方や当初申請された内容と異なる事業資金の支払いが無いかを、行政により厳しくチェックされます。

不正受給の例

説明した通り、採択前後で厳しくチェックされる補助金なので不正受給など出来ない・発生しないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでは不正受給の例をいくつかご紹介します。

悪意のある不正受給例

経費の水増し

取引先に依頼し本来よりも多くの請求をさせ、水増しした請求額を取引先と自社で分け合うなどの手口で経費を水増しし不当に補助金を受給する手口。
これは当然不正受給になります。

発注書や請求書・領収書等の日付の改ざん

補助金は実施期間が厳しく決まっており、その期間内で行われなかった事業については対象外となる場合がほとんどです。
その為、日付を改ざんすることで対象期間内に見せかかる場合がありますが、これは不正受給です。

【要注意】悪意のない不正受給の例

例:申請時と異なる手段で補助金を活用

例えばチラシを印刷し駅前で配る事で新規客の集客を図るという施策内容で申請し採択された事業計画にも関わらず、実際にチラシ配布を実施してみると通行人は誰もチラシを受け取ってくれない為に、チラシを作成する予定だった資金で店頭に看板を購入するという施策内容変更を補助金事務局に無断で行う場合。

このような場合、同じ広告宣伝費の枠内と考えれば問題ないように思われますが、補助金の事務局がどのように判断するかはケースバイケースとなります。

補助事業と認められない場合や認められる場合、補助事業実施中に事務局に理由説明を行う事で補助金支給の対象になる場合など行政の対応は様々です。

どの程度申請内容と異なる手段を用いるかによっても行政の対応は異なりますので、何か申請時と異なることが発生した場合は事務局や当サイトのような専門家に速やかに相談しましょう。

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補助金の広場
要注意ポイント
不正受給の内容で申請した補助金が支給されてしまった場合

補助金の申請は補助期間終了後の審査も厳しいため、基本的に本来受給すべき補助金以外の経費は対象外となり受給出来ません。

問題のポイントは本来受給すべきでない経費が審査を通過してしまい、不正受給と思わず補助金を受領してしまう場合です。

この場合で、内部告発などにより後日不正が発覚してしまうと、悪意で受領していなくても、悪意を持って不正受給したと事務局が認定した場合、この補助金を受給していた事業者は大変厳しいダメージを受けることになる場合がありますので要注意です。
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不正受給が発覚した場合

不正受給により支給された金額以上に、会社が大きな損害を受ける場合があります。

補助金受給額以上の加算金の支払義務

不正受給が発覚すると、受給した補助金の返還に加え年利10.95%の加算金の請求をうけることになります。

不正受給企業としての公表

不正受給が確定すると企業名が公表されます。

刑事告訴の可能性

不正受給の内容が悪質と認定されると行政から刑事告発される場合があります。

銀行からの融資停止

事業資金を銀行からの融資で賄っている場合、行政のホームページに不正受給企業として公表されたり、刑事告訴されるとその後銀行からの融資が停止される可能性が高く、会社運営が非常に厳しくなります。

それぞれとても厳しい内容となっていますが、これらの行政行為の根拠は次の法律によります。

第三章 補助事業等の遂行等
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第十一条 補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

第六章 罰則
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする
     

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律より抜粋

このように補助金の不正受給は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこの両方という大変重い罰則ルールがあります。

ではどのようにすれば良いか!

不正受給とならないよう次のことに注意しましょう。

1.事実と異なる事を申請書等の提出書類に書かない。
2.偽装・偽造は行わない。
3.申請内容と実際の運営が異なる場合は、速やかに補助金事務局などに相談する。

※補助金によっては実施期間が1年以上になる場合もあります。
実施期間内に社会情勢等の急激な変化により当初申請していた申請内容と実際に行うべき事業内容が異なる場合も考えられます。
当サイトのヒヤリングでも、当初と異なる経費計上をすることになり事務局に相談し、希望通りの補助金を受け取る事が出来たケースがありました。

いかがでしたでしょうか?

補助金のメリットだけでなく、デメリットについてもご認識いただけると嬉しいです。

それでは今日はここまです!

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

トラブルに巻き込まれていると感じたら

先日、補助金申請に関連し、不正な申請に巻き込まれているようなので相談にのって欲しいとのご相談を頂きました。
しかしながら、弊社及び弊社がご紹介する行政書士の先生方は補助金の申請や申請後のご支援のプロですが、補助金申請に関連する犯罪については対応出来ません。
犯罪等に巻き込まれたとお感じの場合は、補助金の事務局、最寄りの警察、又は、弁護士へご相談頂きます様お願い致します。

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