2021年8月1日
こんにちは「補助金の広場」です。
今日は小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の申請が見事採択された
皆さんが、補助期間終了後実績報告書の作成と提出で大変お困りだと伺ったので
今回は、実績報告書の作成手続きを分かりやすく解説しているサイトをご紹介
したいと思います。
分かりやすく紹介している動画はこちら
オススメサイトのご紹介
そのオススメサイトはこちらです。
令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
オススメサイトはこちら → 実績報告書 提出書類のご案内
こちらのサイトは下記のような構成になっており、初心者の方でも実績報告書の記載が完成するように説明してあります。
実績報告に必要な書式一覧
①実績報告書(必須)
②支出内訳書(必須)
③経費支出管理表(必須)
④支出を証明する書類(必須)
⑤収益納付に係わる報告書(該当者のみ)
⑥取得財産等管理明細表(該当者のみ)
支出を証明する書類について
①見積金額・仕様
②相見積
③発注日
④請求金額
⑤支払証明書(銀行振込・現金払・クレジット払・電子マネー事前チャージ等)
⑥成果の確認(写真等)
上記1~6に加え、経費区分ごとに提出が必要となる書類
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥雑役務費
⑦借料
⑧専門家謝金
⑨専門家旅費
⑩設備処分費
⑪委託費
⑫外注費
⑬立替払
⑭海外取引
⑮事業再開枠
よくある不備について
こちらでは下記のような具体例が指摘されています。
・収益納付に該当する事業は、実際の売上の有無にかかわらず、「収益納付に係る報告書」の提出が必要だがそれがなされていない。
・1件あたり50万円(税抜)以上の「処分制限財産」に該当するものは、「取得財産等管理明細表」の提出が必要であること。
・新品購入の場合、1件あたり100万円超(税込)を要するものについては、2社以上からの相見積が必要であること。
・中古品購入の場合、金額に関わらず、すべて2社以上からの相見積の提出が必須であること。※購入単価が50万円(税抜)未満であること。
・クレジット払いを選択した場合は、領収書・カードご利用代金明細書・引落し口座通帳コピーが必要であり、口座引き落としが補助事業期間外(期間後)の場合は補助対象外であること。
・従業員が立て替えを行った場合、会社が支払う場合に必要な証拠書類に加え、従業員が会社に立替金分を精算したことがわかる書類が必要であること。
・経費支出管理表は課税事業者は税抜額で補助対象経費を計上しなくてはならないこと。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
補助金の申請はついつい、事業計画書の作成など補助金の交付を受ける権利を獲得する手続きの方に目が行きがちですが、実際は、今回ご紹介した実績報告書に必要な書類をすべて添付して事務局に提出する作業も大変重要です。
本当は、補助金申請をする前の方にこの記事を読んでいただけると、申請の採択後の大変さが垣間見えて一番良いかとは思うのですが、残念ながらこれを読んでいる方のほとんどが実績報告書を提出する数日前になってやっとご覧いただいている事かと思います。
そして、こんな面倒な作業があるなら補助金なんか申請しなければ良かったと後悔されている方もいらっしゃるはず。
しかし、この作業が完了すれば補助金手続きの全体の流れを実際に体験出来ることになります。
今回の補助金申請で得た経験を活用して、次回もっと補助額の大きな補助金にチャレンジして下さい。
応援しています! それではまた!