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加点項目を簡単解説|ものづくり補助金(令和元年度補正・令和二年度補正)

2021年7月11日最新

こんにちは 補助金の広場です。

ものづくり補助金は一般型で最高1,000万円、グローバル展開型で最高3,000万円を国が支援してくれる補助制度ですが、それだけに応募者も多く全ての申請が採択される訳ではありません。

ここ数年の採択率は約4割となっています。

採択率をご存じの方は「採択される為に出来る手続きは全てやろう!」とお考えではないでしょうか。

そこで、この記事では採択率が確実にあがる、ものづくり補助金の加点項目についてご説明したいと思います。

それではどうぞ。

動画で説明をご覧になりたい方はこちらをどうぞ

ものづくり補助金の加点項目について解説します

ものづくり補助金の加点項目とは

加点項目とは、国や地方自治体等の政策に沿う取組を行う事業者を、審査で優遇する措置のことで、令和元年度補正・令和二年度補正の第7次ものづくり補助金では

1.成長性加点
2.政策加点
3.災害等加点
4.賃上げ加点等

の4点の条件を満たす事業者の申請について審査の段階で、それぞれの条件に対して加点し優遇します。

なお、加点の上限については最大5項目の加点が可能(添付書類点数は最大4点)で、加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致した場合にのみ加点される制度となっています。

では、各加点項目をもう少し説明します。

成長性加点

成長性加点は「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」に対し加点がなされます。

この対象事業者となる為には、経営革新計画の承認を取得する必要があります。取得を希望される場合は、お近くの商工会・商工会議所などに相談するのが良いでしょう。

尚、昨今は申請から取得までに2~3ヶ月程度かかるそうですので、補助金の採択率UPのために取得するのであれば、補助金申請の3ヶ月以上前に経営革新計画の申請手続きを完了しておくことをオススメします。

ものづくり補助金の申請時に成長性加点を希望する場合は、申請する際に経営革新計画承認書(当該計画の写しを含む)の書類添付が必要なります。

政策加点

ものづくり補助金の加点対象政策加点

政策加点は「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」であることを証明することで加点されます。

会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公募開始日から5年以内である場合に対象となります。なお、個人事業主や組合は「第二創業」の加点対象ではありません。

ここでいう「創業・第二創業」の対象者とは下記を指します。

創業加点の対象者とは、過去5年以内に税務署に開業届を提出した個人事業主。又は、法人設立登記をした法人。

第二創業加点の対象者とは、過去5年以内に代表者を変更した法人事業者。(個人事業主除く)

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最近行政は高齢化した経営者の後継者不足に苦しむ企業の事業を次の世代に継承する動きを支援しています。

その為筆者は、上記の「第二創業加点」とはある企業の経営を現代表者が親族の誰かに引き継ぐ事を後押しする行政の施策だと思っていたのですが、そうではなく血縁関係等は関係なく法人がその代表権を他の人物に変更し登記すればよい制度だそうです。

また、一部他のWEBサイトではこの加点について誤った説明がなされているようですが、このものづくり補助金の加点における第二創業の定義は、既存の事業以外の新事業を始めるという事ではありません。現業の継続で対象となります。

この加点を得る為には開業届(所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」)又は履歴事項全部証明書の提出が必要です。

災害等加点

こちらは「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」を加点する制度です。

加点に必要な書類は事業継続力強化計画認定書(当該計画の写しを含む)ですが、比較的取得が簡単ですので補助金採択率UPの為の手続きとしてはオススメです。

尚、2021年7月現在、事業継続力強化計画は申請から認定まで約45日程度かかっていますので希望される方は早めに申請手続きをするべきでしょう。

賃上げ加点等

この加点は大きく2つが対象になります。

A:従業員給与支給総額の増加等

下記の事業者は加点の対象となります。

  1. 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者
  2. 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者

※1の事業者より2の事業者の方が加点が多いです。

B:被用者保険の適用拡大を任意に取り組む

この加点は「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」に対象となります。

尚、特定適用事業所該当通知書(被用者保険の適用拡大の場合)の提出が必要です。

※この加点対象となるように自社の福利厚生制度を変更すると、補助金以上に人件費関連費用が増す可能性があります。自社の制度変更を伴う場合は、社労士等にご相談下さい。

終わりに

以前は経営革新計画及び事業継続力強化計画に関して、申請締切日時点で、取得に向けて書類を関係局へ申請していれば加点対象となっていましたが、2021年の第7次公募からは申請締切日時点で認定(承認)を受けた計画期間が終了していない場合のみが加点対象となります。

つまり、申請締切日時点で経営革新計画及び事業継続力強化計画を取得している必要がありますのでご注意下さい。

経営革新計画の申請などはかなり骨がおれる手続きになりますが、書類作成で数百万から数千万円の返済不要の事業資金を得ることが出来るのが補助金制度です。

この加点制度も上手に活用して、少しでも採択率UPを目指しましょう。

それで今日はここまでです。皆さまの参考になれば幸いです。

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