2021年7月12日2021年8月25日
2023年1月24日
こんにちは補助金の広場です。
事業再構築補助金で経費計上可能な費用とそうでない費用の違いはわかりますか?
対象となる事業を成功させる為に支出する費用であればどのようなものでも経費計上出来るものと思いたいですが、補助金事務局の判断は異なります。
今回の記事では、公募要領からわかる事業再構築補助金で補助対象となる経費とそうでない経費についてご説明します。
それではどうぞ。
ご注意
補助金は公募される度に対象となる経費が若干異なります。正しい情報を取得する為にも最新の公募要領は必ずご確認下さいます様お願い致します。
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補助対象となる経費についての基本的な考え方
支払を行った経費が本補助事業の対象となるかどうかについては下記のような考え方(ルール)があります。
- 本事業の対象として他の業務の経費と明確に区分が出来る経費であること。
- 本事業の対象としてその経費は必要な支払いであること。
- 経費の妥当性(一般的に常識的な金額の支払い)が証拠書類によって確認出来ること。
- 交付決定を受けた後に発注をし、実施期間内に支払いが完了したもの。(例外有)
- 事業再構築補助金が原則設備投資費を援助する補助金のため、主たる投資が設備投資であることが大前提です。広告宣伝費等のその他経費は設備投資費用に付加するもの(おまけのような位置づけ)と考えて申請しましょう。
広告宣伝費のみの申請などは要件を満たしません。(例外有)
科目ごとの補助対象経費
建物費 | ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。 ※2 入札・相見積もりが必要です。 ※3 ②、③の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な建物の建設・改修に要する経費は対象となりえる。 ・自社の財産を単に増やす事になる建物等不動産の購入は対象外 ・事業撤退の為の撤去費・現状回復費のみの支払いは対象外 ・事務所などの家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費は対象外 ・契約に伴う収入印紙代は対象外 |
機械装置 システム構築費 | ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 ※1 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。 ※2 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。 ※3 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。 ※4 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。 ※5 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。 【簡単解説】 ・機械装置、ソフトウェア・システム等の購入、製作、借用の経費は対象 ・上記を設置するための簡単な設置工事費は対象 ・借用(リース・レンタル)費用は補助期間内のみが対象 ・機械装置などの改良・修繕は対象 ・相見積があれば中古設備は対象 ・上記相見積を取得出来ない・広く中古市場で流通していない中古品は対象外 |
技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 ※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。 ※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な知的財産権の取得は対象 ・上記の場合契約書が必要 |
専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 ※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。 ※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下 ・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下 ※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。 ※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。 ※5 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な専門家の指導は対象 ・専門家費用はそれぞれ上限金額あり ・認定経営革新等支援機関等への経費は対象外 ・本申請書作成費用等は対象外 ・フランチャイズ加盟料は対象外 ・税務申告や訴訟費用等の税理士や弁護士等への支払いは対象外 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。 【簡単解説】 ・機械装置の運搬料は本体費用(機械装置・システム費)に含め対象 |
クラウドサービス 利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 ※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。 ※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。 ※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。 ※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。 【簡単解説】 ・サーバー領域のレンタル費用等は対象 ・プロバイダ契約料・通信費等は対象 ・自社の他事業と明確な区分けが出来ない場合は対象外 ・パソコン・スマホなど本体費用は対象外 ・汎用性が高いもの(文書作成ソフト、コピー機、プリンタ、家具等)は明確な他事業との区分けが困難であり対象外 |
外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外 注(請負、委託等)する場合の経費 ※1 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。 ※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。 ※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。 ※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。 ※5 外部に販売するための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な外注費用は対象 (対象例:加工費、設計費、検査費など) ・補助金を使用しての、販売するための量産品生産の加工発注費は対象外 |
知的財産等 関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 ※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。 ※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。 ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 ※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。 ※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。 【簡単解説】 ・特許取得のための弁理士費用や外国特許取得のための翻訳料は対象 |
広告宣伝 販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 ※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。 ※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。 【簡単解説】 ・広告費、展示会出展費、営業代行費など販売促進のための費用は対象 ・補助事業期間内に広告等活動実施、経費に支払い完了までが必要 |
研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 ※1 補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。 ※2 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできません)。 ※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。 ※4 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な教育・研修費は対象 |
海外旅費 (卒業枠・ グローバルのみ) | 海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航 及び宿泊等に要する経費 ※1 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。 ※2 国内旅費や本事業と関係が認められない海外旅費は、補助対象になりません。交付申請時に、海外渡航の計画を予め提出していただくことが必要です。 ※3 一度の渡航に随行できるのは、専門家含め2名までとします。 ※4 卒業枠の場合は、事業計画期間内に「グローバル展開」を実施する場合に限ります。 【簡単解説】 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠な海外出張費は対象 |
その他 対象外 経費 | 上記以外で公募要領に対象外経費と記載されているもの ・ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く) ・ 商品券等の金券 ・ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 ・飲食、娯楽、接待等の費用 ・不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用 ・振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料 ・公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等) ・各種保険料 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・事業に係る自社の人件費、旅費 ・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 【簡単解説】 ・補助事業の経費か自社の他事業の経費かの区分けが難しいものは対象外 ・本補助事業を実施する為に必要不可欠かの判断が困難なものは対象外 |
いかがでしたでしょうか。
補助金は始めの申請を採択されても、その後の交付決定や事業報告で事務局に対象となる経費が認められなければ、その分の補助金の支払いはありません。
その為、自社が補助してほしい経費で補助対象となるか判断に悩むものがあれば、申請段階から事務局や専門家に確認をとりましょう。
また、経費の内容によっては応募申請時に理由書を添付することで経費計上出来る場合もあります。
諦めずに上手にこの補助金を活用していきましょう。
それでは、今回の記事はここまでです。
補助金は始めの申請を採択されても、その後の交付決定や事業報告で事務局に対象となる経費が認められなければ、その分の補助金の支払いはありません。
その為、自社が補助してほしい経費で補助対象となるか判断に悩むものがあれば、申請段階から事務局や専門家に確認をとりましょう。
また、経費の内容によっては応募申請時に理由書を添付することで経費計上出来る場合もあります。
諦めずに上手にこの補助金を活用していきましょう。
それでは、今回の記事はここまでです。