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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?対象事業・補助金額・申請要件をやさしく解説

設備投資を検討している中小企業の経営者の方から、

「新しい機械を購入すると補助金が使えるのか」

「新事業を始めたいが、どの補助金が対象になるのか」

「ものづくりの会社ではなくても申請できるのか」

といった相談を受けることがあります。

こうした企業が確認しておきたい制度の一つが、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。

名前は少し長いですが、制度の考え方を整理するとそれほど難しくありません。

この補助金は、中小企業等が行う、

を支援する制度です。

これらの取組を通じて、企業規模の拡大や付加価値向上、生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としています。

この記事では、「結局、自社はどの枠を検討すればよいのか」という視点から、制度の内容をできるだけやさしく説明します。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金には、次の3つの枠があります。

① 革新的新製品・サービス枠
② 新事業進出枠
③ グローバル枠

同じ補助金でも、それぞれ支援する事業の目的が異なります。

非常に簡単に整理すると、

やりたいこと検討する枠
新しい製品・サービスを開発したい革新的新製品・サービス枠
今までとは異なる市場へ新事業で進出したい新事業進出枠
新しい海外市場へ輸出したいグローバル枠

となります。

ここから、それぞれをもう少し詳しく見ていきましょう。

革新的新製品・サービス枠は、その名前のとおり、革新的な新製品・新サービスを開発する取組を支援します。

公募要領では、革新的な新製品・新サービス開発について、

顧客等に新たな価値を提供することを目的として、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発すること

とされています。

ここで重要なのが、

「機械を購入すれば補助される制度ではない」

という点です。

例えば、新しい機械やシステムを導入したとしても、それによって新製品・新サービスを開発しなければ、この枠の補助対象事業には該当しません。

また、既存製品・サービスの生産等のプロセスを改善・向上するだけの事業も対象外です。

さらに、同業の中小企業者等ですでに相当程度普及している新製品・新サービスについても対象にはなりません。

補助金はいくら?

補助上限額は従業員数によって変わります。

従業員数補助上限額
1~5人750万円
6~20人1,000万円
21~50人1,500万円
51人以上2,500万円

補助下限額は100万円です。

一定の賃上げ特例を適用する場合は、上限額がそれぞれ850万円、1,250万円、2,500万円、3,500万円に引き上げられます。

補助率は?

原則として、

です。

中小企業者についても、地域別最低賃金引上げ特例が適用される場合は2/3となります。

次に「新事業進出枠」です。

こちらは、

既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出

を支援する枠です。

ポイントは、単純に「新しい商品を売る」だけではないことです。

公募要領では、大きく2つの条件があります。

① 新しく提供する製品・商品・サービスが、その会社にとって新しいこと

そして、

② その製品・サービスの市場が、その会社にとって新しい市場であること

です。

「新しい」とは日本初でなくてもよい

ここは誤解しやすいところです。

公募要領では、新規性について、

日本初・世界初である必要はない

とされています。

あくまで、申請する事業者にとって新しい事業であるかがポイントです。

一方、新市場については、既存事業では対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場とされています。

こんな事業は該当しない

公募要領では、新事業進出枠に該当しない例も示されています。

例えば、

といった事業です。

つまり、新事業進出枠では、

「新しい製品・サービス」+「新しい市場」

の両方を考える必要があります。

補助金はいくら?

従業員数補助上限額
1~20人2,500万円
21~50人4,000万円
51~100人5,500万円
101人以上7,000万円

補助下限額は750万円です。

一定の賃上げ特例を適用した場合、上限額は最大9,000万円まで引き上げられます。

補助率は原則1/2です。

地域別最低賃金引上げ特例が適用される場合は2/3となります。

グローバル枠は、

海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化

を支援する枠です。

自社の製品等を活用して、自発的に新しい海外販路を開拓するための国内製造等拠点の強化が対象となります。

また、進出する市場がその会社にとって新しい海外市場である必要があります。

取引先主導の事業については、自発的な取組とは認められず補助対象外です。

補助金額

上限額は新事業進出枠と同じです。

従業員数補助上限額
1~20人2,500万円
21~50人4,000万円
51~100人5,500万円
101人以上7,000万円

一定の賃上げ特例では最大9,000万円となります。

補助率は2/3です。

公募要領では、日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ事業者が対象です。

そのうえで、

など、公募要領に定められた対象者の要件を満たす必要があります。

したがって、

「中小企業だから必ず申請できる」というわけではありません。

資本金、従業員数、法人形態、過去の補助金利用状況なども確認する必要があります。

例えば、応募申請日を起点として過去3年間に「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」「ものづくり補助金」の交付決定を合計2回以上受けた事業者は、補助対象外となる規定があります。

補助対象経費は枠によって異なります。

代表的なものは次のとおりです。

グローバル枠では、これらに加えて、

も対象となります。

ただし、ここで大切なのが、好きな経費だけを組み合わせればよいわけではないことです。

革新的新製品・サービス枠では、機械装置・システム構築費を含む必要があります。

新事業進出枠・グローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費を含む必要があります。

これは注意が必要です。

補助事業で取得した財産は、原則として補助事業専用として使用する必要があります。

例えば、新事業のために補助金で購入した設備を、従来から行っている既存事業にも使う場合、「専ら補助事業に使用」しているとは認められず、補助対象外として取り扱われる場合があります。

この点は、設備投資を検討するときに特に注意が必要です。

この補助金は、機械を購入して終わる制度ではありません。

補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定し、複数の基本要件を満たす必要があります。

1.付加価値額を増やす

事業計画期間において、

付加価値額の年平均成長率4.0%以上

増加する見込みの計画を策定し、達成する必要があります。

付加価値額は、

営業利益+人件費+減価償却費

で計算します。

2.一人当たり給与支給総額を増やす

補助事業終了後3~5年間で、

一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上

増加する見込みの事業計画を策定し、達成する必要があります。

ここは特に重要です。

目標値を従業員等へ表明していなかった場合は、交付決定が取り消され、補助金全額の返還が求められます。

また、最終年度に目標を達成できなかった場合には、未達成率に応じて補助金の返還を求められる場合があります。

3.最低賃金にも要件がある

補助事業終了後3~5年間、

毎年、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上

とする必要があります。

この要件についても、未達の場合には補助金返還義務があります。

つまり、この補助金を検討するときには、

設備投資だけでなく、その後の人件費負担まで考えておく必要があります。

4.一般事業主行動計画の公表も必要

申請には、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表する必要があります。

申請締切日時点で有効な計画を「両立支援のひろば」に公表している必要があります。

公募要領では、公表手続きには1~2週間程度かかるとされています。

不備がある可能性も考慮して、2週間以上余裕を持って申請するよう案内されています。

5.子育て等に関する職場環境整備も必要

「子育て等に関する職場環境整備」に向けた取組を行う必要があります。

公募要領では、定められた取組の中から1つを選択し、その具体的な内容を応募申請時の事業計画に記載することとされています。

「プラチナくるみん認定」「くるみん認定」「トライくるみん認定」のいずれかを取得している事業者は、この要件が免除されます。

6.金融機関から資金を借りる場合にも条件がある

補助事業を実施するため金融機関から資金提供を受ける場合は、その金融機関に事業計画を確認してもらう必要があります。

その場合は、

「金融機関による確認書」

の提出が必要です。

申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。

公募要領では、発行には1週間程度かかるとされています。

取得が遅れても申請期限の延長は認められないため、未取得の場合は早めに準備しておきましょう。

できます。

ただし、公募要領では、申請者が事業計画の作成・実行・成果目標の達成に責任を持つことが求められています。

認定経営革新等支援機関などの外部支援者から助言を受けることはできますが、事業計画そのものは申請者自身で作成しなければなりません。

申請者以外が作成したことが判明した場合、不採択・採択取消・交付決定取消となります。

電子申請についても、申請者自身が内容を理解・確認したうえで申請する必要があります。

採択=補助金額の確定ではない

ここも非常に大切です。

補助金交付候補者として採択されても、

応募申請時に計上した金額がそのまま交付されるとは限りません。

採択後に交付申請を行い、事務局が経費を精査します。

その結果、

場合があります。

また、交付申請時の精査によって補助金額が補助下限額を下回った場合には、採択取消となります。

口頭審査が行われる場合もある

一定の審査基準を満たした事業者の中から、必要に応じて口頭審査が行われます。

口頭審査はオンラインで行われ、予定時間は1事業者15分程度です。

審査では、

などの観点が確認されます。

対象となったにもかかわらず口頭審査を受けなかった場合は、不採択となります。

公募要領の内容を簡単に整理すると、この補助金は、

「補助金を使って設備を安く購入したい会社」

のためだけの制度ではありません。

例えば、

革新的新製品・サービス枠なら、

自社の技術力を活用して、顧客に新しい価値を提供する新製品・新サービスを開発したい。

新事業進出枠なら、

今まで行っていなかった新しい製品・サービスを、これまで対象としていなかった顧客市場へ提供したい。

グローバル枠なら、

自社製品等を活用し、新しい海外市場を開拓するため国内の輸出体制を強化したい。

といった事業が制度の方向性に合っています。

一方、単なる設備更新や、現在の事業をそのまま拡大するだけでは、各枠の要件を満たさない場合があります。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金には、

革新的新製品・サービス枠

新事業進出枠

グローバル枠

の3つがあります。

最大のポイントは、

設備投資そのものではなく、その設備を利用してどのような新しい製品・サービス・市場開拓を行うのか

ということです。

また、高額な補助金を受けられる可能性がある一方で、

など、補助事業終了後も含めて満たす必要がある要件があります。

特に、賃上げ要件や事業場内最低賃金要件には補助金返還義務が定められています。

そのため、

「補助金がいくらもらえるのか」だけで判断せず、3~5年後まで実行可能な事業計画であるか

を確認したうえで申請を検討することが大切です。

※本記事は、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回・1.2版/2026年8月)」に記載された内容をもとに作成しています。

公募要領は必要に応じて改訂される場合があります。詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。

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